入院後できるだけ早期(目安:3日以内)に実施する退院支援介入要否の判定シートです。退院困難要因①〜⑩(B246対応・令和8年改定版)・ADL・家族・医療処置・経済因子をまとめて確認できます。
📌 このシートは院内で自由にご使用・加工いただけます。印刷してバインダーに挟む、電子カルテの補助メモとして使うなど、施設の運用に合わせてお使いください。
入退院支援スクリーニングシート(令和8年度版)
🏥 患者基本情報
⚠️ 退院困難要因チェック(B246 令和8年度対応)
1項目でも該当 → 退院支援介入の対象として記録・支援計画の作成を検討してください。
ア 悪性腫瘍、認知症又は誤嚥性肺炎等の急性呼吸器感染症のいずれかであること
がん・認知症・誤嚥性肺炎・COPDなど継続的な管理が必要な疾患
イ 緊急入院であること
救急・時間外・緊急手術など予定外での入院
ウ 要介護状態であるとの疑いがあるが要介護認定が未申請であること若しくは要支援状態であるとの疑いがあるが要支援認定が未申請であること又は現に認定を受けている要介護状態区分若しくは要支援状態区分以外の区分に該当する疑いがあるが変更の申請がされていないこと
介護保険法施行令第2条各号に規定する特定疾病を有する40歳以上65歳未満の者及び65歳以上の者に限る。認定済みでも区分変更が必要な疑いがある場合を含む(令和8年改定で拡張)
エ コミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する者
聴覚障害・言語障害・高次脳機能障害・重度知的障害など、通常の方法では意思疎通が困難な状態
オ 強度行動障害の状態の者
自傷・他傷・著しいこだわりなど、強度の問題行動が日常的に起こっている状態
カ 家族又は同居者から虐待を受けている又はその疑いがあること
身体的・心理的・経済的虐待、セルフネグレクト、DV被害など
キ 生活困窮者であること
医療費・生活費の支払い困難、低所得、無保険など
ク 入院前に比べADLが低下し、退院後の生活様式の再編が必要であること(必要と推測されること)
歩行・排泄・食事・入浴などの生活動作が入院前より低下、または低下が見込まれる
ケ 排泄に介助を要すること
排泄動作の一部または全介助が必要な状態
コ 同居者の有無に関わらず、必要な養育又は介護を十分に提供できる状況にないこと
独居・老老介護・家族が遠方・介護力不足・住環境の問題など
サ 退院後に医療処置(胃瘻等の経管栄養法を含む。)が必要なこと
吸引・経管栄養・気管切開・ストーマ・在宅酸素・インスリン自己注射など
シ 入退院を繰り返していること
過去1年以内に同一または関連する病名での入院歴がある
ス 入院治療を行っても長期的な低栄養状態となることが見込まれること
嚥下障害・消化器疾患・食欲不振などにより継続的な栄養管理が必要
セ 家族に対する介助や介護等を日常的に行っている児童等であること
患者が家族の介護を担っている18歳未満の児童と同居している状況(ヤングケアラー)
ソ 児童等の家族から、介助や介護等を日常的に受けていること
患者の介護・世話を18歳未満の児童が担っている状況(ヤングケアラー)
タ【令和8年新追加】患者の意思決定支援及び退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族及び親族との連絡が困難であること
連絡先不明・疎遠・関係不和・DV被害等。独居(一人暮らし)とは別の概念として確認が必要
チ その他患者の状況から判断してアからタまでに準ずると認められる場合
上記に該当しないが退院支援の介入が必要と判断される場合。具体的な理由を特記欄に記載
🚶 ADL・生活機能の概要(入院時)
入院前の状態を基準として確認。不明な場合は家族・同行者・紹介状から情報収集。
歩行・移動
排泄
食事
入浴
更衣
認知・意思疎通
🏠 生活・家族状況
📍 退院先の見込みと必要な調整
退院先の見込み(現時点)
必要な調整・依頼先
✅ 介入要否の判定
【要介入】退院支援計画書を作成する
退院困難要因①〜⑩のいずれかに該当
退院困難要因①〜⑩のいずれかに該当
【経過観察】定期的に状態を確認する
現時点では該当なし、入院長期化により要件が生じる可能性あり
現時点では該当なし、入院長期化により要件が生じる可能性あり
【介入不要】通常の退院調整で対応
退院困難要因なし・在宅環境・サービス整備済み
退院困難要因なし・在宅環境・サービス整備済み
【再スクリーニング要】日付: 年 月 日
状態変化・入院延長・新たな問題発生時に再評価
状態変化・入院延長・新たな問題発生時に再評価
判定理由・メモ
📌 このシートの使い方
- 実施タイミング:入院後できるだけ早期(入退院支援加算では「できるだけ早期」に実施とされています)。目安として入院後3日以内での確認が望まれます。
- 情報源:本人・家族への聞き取り、紹介状・救急搬送票、看護師・医師からの情報提供を組み合わせて確認します。
- 退院困難要因ア〜タ(+チ):1項目でも該当すれば入退院支援加算(A246)の要件に基づく介入対象と判断されます。施設の運用に合わせてご判断ください。
- 要介護認定との連動:認定なし・未申請の場合は、申請手続きをすすめることが退院支援の重要な役割のひとつです。
- 関連ページ:要介護認定のプロセスと専門職の関わり方・訪問調査員との連携
タ「家族及び親族との連絡が困難」の確認について(令和8年新追加)
公式文言は「患者の意思決定支援及び退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族及び親族との連絡が困難であること」です。単に独居(一人暮らし)であることではなく、意思決定支援や退院調整の場面で家族・親族に連絡がとれない状態を指します。連絡先不明・疎遠・関係不和・DV被害など、独居とは別の視点で確認してください。独居の方についても、タに該当するかを別途確認することが求められます。