患者・家族向け
社会資源
障害福祉サービスを使った退院後の生活
基幹相談支援センターへの相談から始めよう
この記事でわかること
- 障害福祉サービスとは何か・介護保険との違い
- まず相談すべき「基幹相談支援センター」の役割
- 相談支援専門員とサービス等利用計画のしくみ
- 退院後に使える主なサービスの種類
- 障害支援区分の申請の流れ
障害のある方が退院後に使える制度
身体障害・精神障害・知的障害・難病のある方が退院後に使えるサービスは、 介護保険だけではありません。 障害者総合支援法に基づく「障害福祉サービス」を活用することで、 自宅での生活支援・就労支援・住まいのサポートなど、 幅広い支援を受けることができます。
💡 介護保険と障害福祉サービス、どちらを使う?
- 65歳以上で介護保険の対象になる場合は、まず介護保険が優先されます
- 介護保険だけでは不足する場合や、介護保険に該当しないサービスは障害福祉サービスが使えます
- 65歳未満の方は障害福祉サービスが主な支援制度になります
- 難病の方は、介護保険対象年齢未満でも「第2号被保険者」として介護保険が使える場合があります
まず相談するのは「基幹相談支援センター」
「どこに相談すればいいかわからない」——障害のある方やご家族がよく感じる悩みです。 そんなときに頼れる窓口が基幹相談支援センターです。
🏛️ 基幹相談支援センターとは
- 設置主体:市区町村(または委託を受けた法人)
- 対象:身体・知的・精神の三障害、難病の方とその家族
-
主な役割
- 総合的な相談支援(どのサービスが使えるかを一緒に整理)
- 地域の相談支援事業所のとりまとめ・後方支援
- 権利擁護・成年後見制度の活用支援
- 地域の障害福祉サービス事業所との連絡調整
- 困難ケースへの専門的対応
- 費用:相談は無料
- 探し方:市区町村の障害福祉窓口に聞くか、「○○市 基幹相談支援センター」で検索
📞 退院前に相談しておくのがベスト
入院中であっても基幹相談支援センターに相談できます。 退院後のサービスをスムーズに使い始めるためには、 退院前から連絡を取り、担当の相談支援専門員を決めておくことが大切です。 病院のMSW(医療ソーシャルワーカー)に「障害福祉の相談窓口につないでほしい」と伝えてみてください。
入院中であっても基幹相談支援センターに相談できます。 退院後のサービスをスムーズに使い始めるためには、 退院前から連絡を取り、担当の相談支援専門員を決めておくことが大切です。 病院のMSW(医療ソーシャルワーカー)に「障害福祉の相談窓口につないでほしい」と伝えてみてください。
相談支援専門員とサービス等利用計画
障害福祉サービスを利用するには、 相談支援専門員が作成するサービス等利用計画が必要です。 介護保険のケアマネジャー・ケアプランに相当するものと考えるとわかりやすいです。
1
基幹相談支援センターまたは市区町村の障害福祉窓口に相談
本人の状態・希望するサービスを伝えます。担当の相談支援専門員が決まります。
本人の状態・希望するサービスを伝えます。担当の相談支援専門員が決まります。
2
障害支援区分の認定申請(サービスによって必要)
訪問調査と医師意見書をもとに「障害支援区分(1〜6)」が決まります。 区分によって使えるサービスの種類・量が変わります。
訪問調査と医師意見書をもとに「障害支援区分(1〜6)」が決まります。 区分によって使えるサービスの種類・量が変わります。
3
サービス等利用計画の作成
相談支援専門員が本人・家族の希望をもとに計画を作成し、市区町村に提出します。
相談支援専門員が本人・家族の希望をもとに計画を作成し、市区町村に提出します。
4
支給決定・サービス開始
市区町村から支給決定が通知され、各事業所と契約してサービスを開始します。
市区町村から支給決定が通知され、各事業所と契約してサービスを開始します。
退院後に使える主な障害福祉サービス
| サービス名 | 内容 | 対象 |
|---|---|---|
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅での身体介護・家事援助 | 障害支援区分1以上 |
| 重度訪問介護 | 重度障害者への長時間の在宅支援 | 障害支援区分4以上 |
| 生活介護 | 日中活動の支援(入浴・排せつ・食事・創作活動等) | 障害支援区分3以上 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 少人数で共同生活しながら支援を受ける住まい | 障害のある方全般 |
| 就労継続支援(A型・B型) | 一般就労が難しい方への就労訓練・作業支援 | 就労を希望する障害のある方 |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 退院後の日常生活能力・社会生活能力の向上訓練 | 訓練が必要な障害のある方 |
| 短期入所(ショートステイ) | 施設への一時的な入所(介護者の休息にも) | 障害支援区分1以上 |
| 補装具・日常生活用具 | 車いす・補聴器・ストーマ装具など | 身体障害者手帳取得者など |
精神障害のある方が使える特有のサービス
精神障害のある方には、障害福祉サービスに加えて 精神科訪問看護やACT(包括型地域生活支援)など、 医療と福祉が連携した支援があります。
- 精神科訪問看護:精神科病院や訪問看護ステーションから看護師が自宅を訪問し、服薬管理・生活支援・家族支援を行う
- 地域活動支援センター:日中の居場所・創作活動・社会との交流の場を提供(市区町村が実施)
- 自立生活援助:グループホーム等を退所して一人暮らしをする方へのサポート
難病の方が使えるサービス
難病(指定難病)と診断された方は、 特定医療費(指定難病)助成制度により医療費の自己負担が軽減されます。 また、障害者総合支援法の対象疾患に該当する場合は、 障害支援区分の認定を受けなくても一部のサービスが使えます。
📋 難病の相談窓口
- 都道府県・指定都市が設置する難病相談支援センター(療養相談・就労相談・ピア相談)
- 市区町村の基幹相談支援センター(福祉サービス全般)
- 病院のMSW(医療ソーシャルワーカー)(医療費・制度の相談)
ご注意
障害福祉サービスの内容・利用条件は市区町村・対象疾患によって異なります。 詳細は基幹相談支援センターまたは市区町村の障害福祉窓口にご確認ください。
障害福祉サービスの内容・利用条件は市区町村・対象疾患によって異なります。 詳細は基幹相談支援センターまたは市区町村の障害福祉窓口にご確認ください。