「認知症が進んで、預金の解約や施設の契約が本人にはもうできない」「入所するのに契約が必要だが、身寄りがない」。退院に向けた話し合いの中で、こうした場面にぶつかることがあります。
そのようなときに使うのが「成年後見制度」です。判断能力が不十分になった方に代わって、財産の管理や契約などを法律的に支える制度です。この記事では、制度の種類、申立ての流れ、費用、そして日常生活自立支援事業との使い分けまで紹介します。
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などで判断能力が不十分になった方を、法律面から保護し支援する制度です。家庭裁判所が選んだ後見人等が、本人に代わって次のようなことを行います。
✅ 契約などの法律行為:施設の入所契約、介護サービスの契約、不動産の売却
✅ 本人に不利な契約の取消し:訪問販売などで結ばされた契約を取り消せる
⚖️ 法定後見:すでに判断能力が低下している場合。家庭裁判所に申立てをして、裁判所が後見人等を選びます
✍️ 任意後見:まだ判断能力があるうちに、将来に備えて自分で支援者を決めておくもの
制度は見直しが進んでいます
記事をご覧になる時期によって制度内容が変わる場合があるため、最新情報は家庭裁判所や自治体などでご確認ください。
この記事では、現在の制度(後見・保佐・補助の3種類)をもとに説明します。
法定後見の3つの種類
本人の判断能力の程度によって、3つに分かれます。
| 種類 | 対象となる方 | 支援する人ができること |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力が欠けているのが通常の状態の方 | 財産に関するすべての法律行為の代理。日用品の購入など日常生活に関する行為を除き、本人の行為を取り消せる |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 借金・訴訟・相続の承認・不動産の売買など、重要な行為への同意権と取消権。申立てにより特定の行為の代理権も |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 申立ての範囲内で、家庭裁判所が定めた特定の行為についての同意権・取消権・代理権 |
任意後見〜元気なうちに決めておく
判断能力があるうちに、「将来判断できなくなったら、この人に、このことを頼みたい」と自分で決めておく方法です。公正証書で契約を結んでおき、実際に判断能力が低下したときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して効力が生じます。
申立てができる人・申立先
🏛️ 申立先:本人の住所地を管轄する家庭裁判所
退院支援の場面では、この市町村長申立てが選択肢になることが少なくありません。「親族がいないから制度が使えない」わけではありません。まず市区町村の窓口や地域包括支援センターに相談してください。
費用
💴 登記手数料:収入印紙2,600円
💴 郵便切手:家庭裁判所が定める額
💴 鑑定費用:本人の判断能力について医師の鑑定が必要とされた場合。5万円〜10万円程度が目安(事案により異なります)
💴 後見人等への報酬:家庭裁判所が、本人の財産や事務の内容に応じて決定します
利用までの流れ(法定後見)
地域包括支援センター、市区町村の窓口、社会福祉協議会、家庭裁判所などへ。どの類型があてはまりそうかを一緒に整理します。
申立書、本人の戸籍謄本・住民票、診断書(かかりつけ医などに書いてもらう)、財産に関する資料など。ここに一番時間がかかります。
本人の住所地の家庭裁判所へ提出します。
家庭裁判所の調査官が、本人・申立人・後見人候補者から事情を聞きます。必要な場合は医師による鑑定が行われます。
家庭裁判所が開始の審判をし、後見人等を選任します。候補者を挙げても、そのとおりに選ばれるとは限りません(弁護士・司法書士・社会福祉士などの専門職が選ばれることもあります)。
審判が確定すると法務局に登記され、後見人等の仕事が始まります。後見人等は家庭裁判所へ定期的に報告します。
日常生活自立支援事業との使い分け
「お金の管理を手伝ってほしい」という場面では、日常生活自立支援事業と迷うことがあります。分かれ目は「契約の内容を理解できるかどうか」です。
利用するときの注意点
・いったん始めると、原則として途中でやめられません:本人の判断能力が回復しない限り、支援は続きます。「一時的に手続きだけ頼みたい」という使い方はできません
・後見人等を自分で選べません(法定後見の場合):候補者を立てても、家庭裁判所が別の専門職を選ぶことがあります
・報酬が継続してかかります:家庭裁判所が決めた報酬を、本人の財産から支払い続けることになります
・できないこともあります:食事の世話や実際の介護(事実行為)、医療行為への同意、婚姻や養子縁組などは後見人等の仕事に含まれません
・時間がかかります:申立てから開始まで数か月。書類集めから逆算して動く必要があります
入退院支援で活用する場面
✅ 身寄りがなく、預貯金の払い戻しや各種手続きができない
✅ 退院後の生活費を管理する人がおらず、支払いが滞る見込み
✅ 自宅を売却して施設の費用にあてる必要がある
✅ 訪問販売などで不利な契約を結んでしまったことがある
✅ 親族間で財産をめぐる意見が分かれ、第三者の関与が必要
いちばん気をつけたいのは時間です。申立てから開始まで数か月かかるため、退院間際に動き出しても間に合いません。入院時のアセスメントで「今、通帳を管理しているのは誰か」「契約行為ができる人はいるか」を確認しておくと、必要になったときに早く動けます。
そしてもう一つ。身寄りがなくても市町村長申立てという道があります。「家族がいないから無理」とあきらめず、市区町村や地域包括支援センターに相談してください。
相談先
🏛️ 市区町村の窓口:市町村長申立てや、費用の助成(成年後見制度利用支援事業)の相談
🤝 社会福祉協議会:中核機関として成年後見の相談を受けている地域もあります
⚖️ 家庭裁判所:申立ての手続きや必要書類について案内してもらえます
👨⚖️ 弁護士会・司法書士会・社会福祉士会:専門職による相談窓口があります
🏥 病院の相談窓口・地域連携室:入院中の方はこちらへ。医療ソーシャルワーカー(MSW)が配置されている病院では、制度の利用や関係機関との調整について相談できます
まとめ
✅ 成年後見制度は、判断能力が不十分な方の財産管理・契約などを法律的に支える制度
✅ すでに判断能力が低下している場合は法定後見(後見・保佐・補助)、元気なうちに備えるなら任意後見
✅ 制度は見直しが進んでいます。最新の内容は家庭裁判所や自治体でご確認ください
✅ 身寄りがない方には市町村長申立てがあります。費用の助成制度もあります
✅ 申立てから開始まで数か月。退院間際では間に合いません
✅ 契約の内容を理解できる段階なら、日常生活自立支援事業のほうが負担が軽い場合があります
- 法務省「民法等の一部を改正する法律(成年後見及び遺言の制度の見直し)について」
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00410.html - 裁判所「後見開始」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html
根拠法令:民法(法定後見。後見・保佐・補助)、任意後見契約に関する法律(任意後見)、老人福祉法第32条・知的障害者福祉法第28条ほか(市町村長申立て)。※制度の見直しが進められています。最新の内容は家庭裁判所・自治体でご確認ください。
※本記事は2026年7月時点の情報です。改正法の施行日は今後政令で定められます。費用・必要書類・助成制度の内容は家庭裁判所や市区町村によって異なります。実際の手続きにあたっては、必ず各窓口にご確認ください。