介護保険で住宅改修〜手すり・段差解消の費用補助と申請方法
- 介護保険の住宅改修補助(上限20万円)で何ができるか
- 対象となる工事・ならない工事の違い
- 申請の流れと「事前申請」が必要なこと
- ケアマネジャーへの相談の仕方
住宅改修補助とは?
退院後に自宅で安全に生活するためには、住環境を整えることがとても大切です。 段差でつまずく、トイレへの移動が不安定、浴室で滑りやすい——こうした問題は、 適切な改修工事で大きく改善できます。
要介護認定(要支援1〜要介護5)を受けている方は、 介護保険の「住宅改修」制度を使って工事費用の一部を補助してもらえます。 補助上限は20万円(工事費)で、自己負担は所得に応じて1〜3割です。
- 20万円の工事をした場合 → 自己負担は2万円
- 10万円の工事をした場合 → 自己負担は1万円
残額の9割が保険から支給されます(後払いの「償還払い」が基本です)。
対象となる工事の種類
介護保険の住宅改修で補助を受けられる工事は、次の6種類に限られています。
| 工事の種類 | 具体的な内容の例 |
|---|---|
| ①手すりの取り付け | 廊下・トイレ・浴室・玄関・階段への手すり設置 |
| ②段差の解消 | 玄関の上がりかまちへのスロープ設置、屋内の床段差の解消 |
| ③床材・通路面の変更 | 滑りにくい床材への変更、畳からフローリングへの変更 |
| ④扉の取り替え | 開き戸から引き戸・折り戸への変更、ドアノブをレバーハンドルに変更 |
| ⑤洋式便器への取り替え | 和式トイレを洋式トイレに変更(付帯する工事を含む) |
| ⑥上記に付帯する工事 | 手すり取り付けのための下地補強、段差解消のための床材調整など |
- エレベーターの設置
- 浴室の全面改装(浴槽の交換など)
- 台所のリフォーム
- 壁や天井の塗り替えなど見た目のリフォーム
申請の流れ——「事前申請」が必須!
住宅改修で最も大切なのは、工事を始める前に市区町村へ事前申請することです。 工事後に申請しても補助を受けられない場合があるので、必ず順番を守ってください。
「住宅改修を考えている」と伝えると、理由書の作成や業者の手配の相談に乗ってもらえます。 ケアマネジャーがいない場合(要支援の方は地域包括支援センターの担当者)に相談してください。
複数の業者から見積もりを取ることをおすすめします。 介護リフォームの経験がある業者かどうか確認しましょう。
提出書類:申請書・見積書・工事前の写真・住宅の平面図・ ケアマネジャーが作成した「住宅改修が必要な理由書」。
⚠️ 承認を受けてから工事を発注してください。
承認後に工事を行います。工事中・工事後の写真も撮っておきましょう(事後申請で必要)。
工事完了後に領収書・工事後の写真などを添えて申請します。 審査が通れば、支払った工事費の7〜9割が後から口座に振り込まれます(償還払い)。
補助額は通算20万円まで
住宅改修の補助は、同じ住所での通算上限が20万円です。 10万円の工事で一度使った場合、残りの10万円枠を別の工事に使うことができます。
ただし、引っ越しをした場合や要介護度が3段階以上上がった場合は、 新たに20万円の枠がリセットされて使えるようになります。 詳しくは担当のケアマネジャーか市区町村窓口にご確認ください。
- 住宅改修:壁・床など「家に取り付けるもの」。一度やったら基本的にそのまま。
- 福祉用具レンタル:車いす・歩行器など「持ち運べるもの」。状態に合わせて変更しやすい。
両方を組み合わせることで、より安全な在宅生活を支えることができます。
退院前から動いておくのがおすすめ
住宅改修の申請・工事には時間がかかります(申請から工事完了まで1〜2ヶ月程度かかる場合も)。 退院が決まったら早めにケアマネジャーに相談して、 退院前の家屋調査(作業療法士や担当者が自宅を見に来ること)を お願いするとスムーズです。
家屋調査では、実際に家の中の動線・段差・浴室の状況などを確認して、 何が必要かを一緒に考えてもらえます。 入院中の病院スタッフ(退院支援担当者・作業療法士など)に相談するのもよい方法です。
📋 住宅改修を検討するときのチェックリスト
- 要介護(要支援)認定を受けているか、申請中か確認している
- ケアマネジャー(または地域包括支援センター)に相談している
- 工事前に市区町村への事前申請が必要なことを理解している
- 自宅の危険な場所(段差・滑りやすい床・手すりのない廊下など)を把握している
- 家屋調査(退院前訪問)の希望を病院スタッフに伝えている
この記事は一般的な情報提供を目的としており、補助額・申請手続きの詳細は市区町村によって異なる場合があります。 必ず担当のケアマネジャーまたは市区町村の介護保険窓口にご確認ください。