退院後の生活で大切なのは、「何に困っているか」「何があれば安心できるか」を整理することです。困りごとを解決する手段は介護保険だけではありません。総合事業や地域の通いの場など、認定がなくても使える仕組みもあります。まずは「何が心配か」を担当者に伝えることから始めましょう。
💡 自宅に帰ってから申請するメリット
介護保険の認定調査は、自宅で受けることができます。自宅で調査を受けると、調査員が実際の住環境(部屋の広さ・段差・トイレの場所・生活動線など)を直接確認できます。
病院のベッドの上では見えない「実際の生活の様子」が伝わるため、より実態に合った認定結果につながりやすいというメリットがあります。退院後に時間的な余裕がある場合は、帰ってから申請するのもよい選択です。
介護保険の認定調査は、自宅で受けることができます。自宅で調査を受けると、調査員が実際の住環境(部屋の広さ・段差・トイレの場所・生活動線など)を直接確認できます。
病院のベッドの上では見えない「実際の生活の様子」が伝わるため、より実態に合った認定結果につながりやすいというメリットがあります。退院後に時間的な余裕がある場合は、帰ってから申請するのもよい選択です。
⏰ 入院中に申請を始めた方がよい場合
一方、次のような場合は入院中に申請を始めることが望ましいです。
✅ 退院後すぐに介護サービスを使いたい(申請から認定まで通常1か月程度かかります)
✅ 退院日が迫っていて、帰ってから申請する時間的余裕がない
✅ 身体の状態が不安定で、帰宅後すぐにサポートが必要
✅ 家族の介護力が限られており、早めにサービスを整えたい
担当者と一緒に退院後の生活を想像しながら、どちらのタイミングがよいかを判断しましょう。
一方、次のような場合は入院中に申請を始めることが望ましいです。
✅ 退院後すぐに介護サービスを使いたい(申請から認定まで通常1か月程度かかります)
✅ 退院日が迫っていて、帰ってから申請する時間的余裕がない
✅ 身体の状態が不安定で、帰宅後すぐにサポートが必要
✅ 家族の介護力が限られており、早めにサービスを整えたい
担当者と一緒に退院後の生活を想像しながら、どちらのタイミングがよいかを判断しましょう。
介護保険とは何か(かんたんに)
介護保険は、介護が必要になった方が、費用の一部負担でさまざまなサービスを利用できる制度です。訪問介護(ヘルパー)・訪問看護・デイサービス・ショートステイ・福祉用具のレンタルなどが、自己負担1〜3割(収入によって異なる)で利用できます。
介護保険のポイント:
✅ 40歳以上の方が対象(65歳以上、または40〜64歳で特定の病気がある方)
✅ 介護が必要な度合いに応じて「要支援1〜2」「要介護1〜5」の認定を受ける
✅ 認定を受けると、ケアマネジャー(介護支援専門員)が支援計画(ケアプラン)を作成
✅ ケアプランに基づいてサービスを利用する
✅ 40歳以上の方が対象(65歳以上、または40〜64歳で特定の病気がある方)
✅ 介護が必要な度合いに応じて「要支援1〜2」「要介護1〜5」の認定を受ける
✅ 認定を受けると、ケアマネジャー(介護支援専門員)が支援計画(ケアプラン)を作成
✅ ケアプランに基づいてサービスを利用する
誰が申請できるの?
介護保険の申請ができるのは次の方です。
申請できる方:
🔵 65歳以上の方(第1号被保険者)
→ 介護が必要な状態であれば、原因を問わず申請できます。
🔵 40〜64歳の方で、特定疾病がある方(第2号被保険者)
→ がん(末期)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・脳血管疾患・パーキンソン病・骨折を伴う骨粗しょう症など、16の特定疾病が対象です。
※ 39歳以下の方は介護保険の対象外ですが、障害福祉サービスで支援を受けられる場合があります。病院のMSWにご相談ください。
🔵 65歳以上の方(第1号被保険者)
→ 介護が必要な状態であれば、原因を問わず申請できます。
🔵 40〜64歳の方で、特定疾病がある方(第2号被保険者)
→ がん(末期)・関節リウマチ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)・脳血管疾患・パーキンソン病・骨折を伴う骨粗しょう症など、16の特定疾病が対象です。
※ 39歳以下の方は介護保険の対象外ですが、障害福祉サービスで支援を受けられる場合があります。病院のMSWにご相談ください。
申請の流れ
-
1
申請する(市区町村の窓口へ) 住んでいる市区町村の介護保険担当窓口、または地域包括支援センターに申請します。入院中の場合は、病院のMSWや退院支援看護師が手続きを代行・サポートしてくれることも多いです。まず担当者に相談してみましょう。
-
2
認定調査(調査員が来て心身の状況を確認) 市区町村から調査員が来て、本人の心身の状況(動けるか・食事はどうか・認知機能はどうかなど)を確認します。入院中に申請した場合は病室で、退院後に申請した場合は自宅で行われます。自宅での調査では、住環境も確認してもらえます。正直に今の状態を話しましょう。「退院後はこんなことが不安」「家のここが心配」という気持ちも伝えてOKです。
-
3
主治医意見書(主治医が記載) 市区町村から主治医に意見書の作成が依頼されます。本人・家族が特別に動く必要はありませんが、主治医が誰かを申請時に伝えておくことが必要です。
-
4
審査・認定(介護認定審査会で決定) 調査結果と主治医意見書をもとに、専門家による審査会で認定区分が決まります。
-
5
認定通知書が届く・ケアマネを選ぶ 認定結果が通知されます。要支援・要介護の認定が出たら、ケアマネジャーを選んでケアプランを作成してもらいます。病院のMSWが紹介してくれることもあります。
-
6
サービス開始 ケアプランに基づいて、訪問介護・訪問看護・デイサービスなどのサービスが始まります。
💡 申請日にさかのぼってサービスが使えます
認定が出る前でも、申請日にさかのぼって介護保険が適用されます。認定結果を待たずに「暫定」でサービスを開始することも可能です(ケアマネジャーと相談して決めます)。
認定が出る前でも、申請日にさかのぼって介護保険が適用されます。認定結果を待たずに「暫定」でサービスを開始することも可能です(ケアマネジャーと相談して決めます)。
認定区分とは何か
介護保険の認定には7段階の区分があります。区分によって、使えるサービスの上限金額(支給限度額)が変わります。
| 区分 | 状態の目安 |
|---|---|
| 要支援1 | 日常生活はほぼ自立。一部に支援が必要。 |
| 要支援2 | 日常生活に一部支援が必要。状態が悪化する可能性あり。 |
| 要介護1 | 立ち上がりや歩行が不安定。入浴・排泄に一部介助が必要なことも。 |
| 要介護2 | 日常生活全般に一部介助が必要。 |
| 要介護3 | 立ち上がり・歩行・排泄・入浴などに全面的な介助が必要。 |
| 要介護4 | 日常生活全般に介助が必要。認知機能の低下がある場合も。 |
| 要介護5 | 日常生活全般に全介助が必要。寝たきり状態になっていることも。 |
※ 区分は認定調査と審査会の結果によって決まります。
💡 思ったより軽い区分になってしまったら?
認定結果に納得がいかない場合は、不服申し立て(審査請求)や区分変更申請ができます。病院のMSWや担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
認定結果に納得がいかない場合は、不服申し立て(審査請求)や区分変更申請ができます。病院のMSWや担当のケアマネジャーに相談してみましょう。
困りごとから解決策を考える〜介護保険だけではない
退院後の生活を支える仕組みは、介護保険だけではありません。困りごとに合わせて、さまざまな制度・サービス・地域の資源を組み合わせることが大切です。「何の制度を使うか」より先に、「何が困っているか」「何があれば安心か」を整理しましょう。
困りごとから解決策を考える例:
🛁 「一人でお風呂に入るのが不安・難しい」
→ ヘルパーによる入浴介助、または訪問入浴(移動入浴車)
🍳 「食事の準備が自分ではできない」
→ ヘルパーによる調理・配食サービス
🚽 「トイレや移動が不安、家の段差が心配」
→ 福祉用具(手すり・歩行器)のレンタル、住宅改修(段差解消・手すり設置)
🩺 「退院後も処置やケアが続く」
→ 看護師が自宅に来る訪問看護(医師の指示のもとで傷の処置・服薬確認なども)
🏃 「リハビリを続けたい・体力を取り戻したい」
→ 訪問リハビリ(自宅で)・デイケア(施設に通う)
→ 通所型サービスC(総合事業):短期集中でリハビリや生活機能の回復を支援するサービスです。介護認定を受けていなくても利用できる場合があります。
🏠 「家にこもりがち、外に出る機会がほしい」「人と話したい」
→ デイサービス・地域のサロンや通いの場(介護保険外でも参加できます)
→ 総合事業の通所サービス(サロン型):住民主体で運営されることが多く、気軽に参加できる通いの場です。認定がない方でも利用できます。
👨👩👧 「家族の負担が大きい」「家族にも休んでほしい」
→ ショートステイ(施設への短期入所)でまとまった休息を
→ デイサービスの日中利用で、家族が働いたり休んだりできる時間を確保
🛁 「一人でお風呂に入るのが不安・難しい」
→ ヘルパーによる入浴介助、または訪問入浴(移動入浴車)
🍳 「食事の準備が自分ではできない」
→ ヘルパーによる調理・配食サービス
🚽 「トイレや移動が不安、家の段差が心配」
→ 福祉用具(手すり・歩行器)のレンタル、住宅改修(段差解消・手すり設置)
🩺 「退院後も処置やケアが続く」
→ 看護師が自宅に来る訪問看護(医師の指示のもとで傷の処置・服薬確認なども)
🏃 「リハビリを続けたい・体力を取り戻したい」
→ 訪問リハビリ(自宅で)・デイケア(施設に通う)
→ 通所型サービスC(総合事業):短期集中でリハビリや生活機能の回復を支援するサービスです。介護認定を受けていなくても利用できる場合があります。
🏠 「家にこもりがち、外に出る機会がほしい」「人と話したい」
→ デイサービス・地域のサロンや通いの場(介護保険外でも参加できます)
→ 総合事業の通所サービス(サロン型):住民主体で運営されることが多く、気軽に参加できる通いの場です。認定がない方でも利用できます。
👨👩👧 「家族の負担が大きい」「家族にも休んでほしい」
→ ショートステイ(施設への短期入所)でまとまった休息を
→ デイサービスの日中利用で、家族が働いたり休んだりできる時間を確保
「総合事業」って何?
介護保険の「総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)」は、要支援の方や、まだ認定を受けていないけれど生活に不安を感じている方も使える仕組みです。市区町村が地域の実情に合わせて運営しています。
総合事業の特徴:
✅ 介護認定がなくても、チェックリストで「事業対象者」になれば使える
✅ 地域のボランティアや住民が担い手になっているサービスもある
✅ 通所型サービスC(短期集中予防サービス)は、3〜6か月間、集中的に生活機能の回復を支援
✅ 内容・費用は市区町村によって異なる
※ どんな事業があるかは、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに確認しましょう。
✅ 介護認定がなくても、チェックリストで「事業対象者」になれば使える
✅ 地域のボランティアや住民が担い手になっているサービスもある
✅ 通所型サービスC(短期集中予防サービス)は、3〜6か月間、集中的に生活機能の回復を支援
✅ 内容・費用は市区町村によって異なる
※ どんな事業があるかは、お住まいの市区町村や地域包括支援センターに確認しましょう。
💡 「何が心配か」を担当者に話してみましょう
「お風呂が心配」「一人でいるのが不安」「リハビリを続けたい」「家族を楽にさせてあげたい」——どんな小さなことでも構いません。困りごとや希望を病院のMSW・退院支援看護師、またはケアマネジャーに伝えることが、解決への第一歩です。制度の枠にとらわれず、あなたの生活に合った手段を一緒に探してもらえます。
「お風呂が心配」「一人でいるのが不安」「リハビリを続けたい」「家族を楽にさせてあげたい」——どんな小さなことでも構いません。困りごとや希望を病院のMSW・退院支援看護師、またはケアマネジャーに伝えることが、解決への第一歩です。制度の枠にとらわれず、あなたの生活に合った手段を一緒に探してもらえます。
申請は病院スタッフに相談できます
「市役所の窓口に行く時間がない」「手続きが難しそう」と心配しなくて大丈夫です。入院中の申請手続きは、病院のMSWや退院支援看護師が一緒に進めてくれます。
病院スタッフに頼めること:
✅ 介護保険の申請書類の準備・提出のサポート
✅ 認定調査の日程調整
✅ 主治医への意見書依頼の橋渡し
✅ 認定後のケアマネジャーの紹介
✅ 退院後のサービス利用開始に向けたスケジュール調整
✅ 介護保険の申請書類の準備・提出のサポート
✅ 認定調査の日程調整
✅ 主治医への意見書依頼の橋渡し
✅ 認定後のケアマネジャーの紹介
✅ 退院後のサービス利用開始に向けたスケジュール調整
💡 まずは担当者に「介護保険のことが気になる」と伝えてみましょう
「どこから始めればいいかわからない」「自分に介護保険が必要かどうかもわからない」そんな状態でも大丈夫です。病院の退院支援担当者に一声かけることが、最初の一歩です。
「どこから始めればいいかわからない」「自分に介護保険が必要かどうかもわからない」そんな状態でも大丈夫です。病院の退院支援担当者に一声かけることが、最初の一歩です。